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商用(B-1)ビザ


1. 商用ビザ概要


(1) はじめに

 B-1ビザが単体で発給されることはあまりありません。国務省領事局が公表している統計によると、2004年度に日本で発給されたB-1ビザの総数は265件に過ぎません。これは、一般的な商用ビザの申請を行うと、娯楽目的にも利用できるように、B-1/B-2ビザとして発給されるからです。B-1/B-2ビザの2004年度の日本での発給総数は、3,988件です。意外と少ないですが、これは日本人に適用されているビザ免除(B-1/B-2ビザを取得しなくてもアメリカを訪問できる)制度のおかげです。

 B-1ビザが単体で発給されるのは、ビザのannotation(但し書き)欄に記載が入るような特殊な使い方をする場合がほとんどのようです。但し書きの例としては、"prospective investor"、"B1 in lieu of H3"など様々ですが、このような場合には有効期間が半年や1年間など短い期間で発給されます。B-1/B-2ビザとして発給される場合は、5年または10年がほとんどです。


(2) ビザの有効期間と滞在可能期間との関係


 5年間有効のB-1/B-2ビザが発給されても、アメリカに5年間滞在しても良いという意味ではありません。ビザは、入国審査官宛ての推薦状のようなものに過ぎません。その推薦状としての有効期間が5年間というだけのことです。

 商用(ビジネス)目的でアメリカに入国する際には、その目的に必要な滞在期間分(通常は半年以内、特殊な事情がある場合には最長で1年間まで)の滞在期間が与えられます。このときに、パスポートにホチキス留めされる出入国管理カード(I-94:白色です)に、滞在期限の年月日と滞在の目的である「B-1」とを、入国審査官に記入してもらうために必要な書類が、B-1ビザ、またはB-1/B-2ビザなのです。

 商用目的でアメリカに入国後に、業務が予想外に長引いてしまい入国時に与えられた滞在期間では間に合わない場合などには、移民局宛てに滞在の延長申請を行うことが可能です。ビザで入国することの利点のひとつがこれです(ビザ免除では延長不可)。延長申請が許可になると、「新たな滞在期限が記載された」I-94が発行されます。

 このように、米国内での滞在可能期間を決めているのは、ビザではなくてI-94のほうですので、どうぞお間違えのないようにお願いします。


(3) 商用の定義とは?


 商用の定義については、滞在可能日数と同様によくいただく質問なのですが、これが一般論で説明するのは、ちょいと難しいです。一般的には、「会議の出席など生産的な活動が含まれない業務」であれば、商用の適用範囲になるとお考えいただくと良いと思います。

 ただし、そうはいっても例外規定も多く、その他の事業系ビザとの区分けが必ずしも明確ではありませんので、ケースバイケースで判断することになります。商用の適用範囲に関する過去の判例、および現行の規則をもとにした解説書の完成が間近ですので、興味のある方は、まずはこちらのページから無料資料の請求をお願いしています。


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