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短期就労(H)ビザ 1.はじめに アメリカの場合は、就労ビザというと一般的にはこのHビザを指していることが多いと思います。アメリカの会社に、『アメリカ人と同じような立場で雇用してもらう』ために必要なのがHビザだと考えるとわかりやすいと思います。 アメリカの会社に雇用してもらうという意味では、L-1ビザやE-1/E-2ビザもありますが、これらは日本から派遣される駐在員に与えられるビザとしての意味があるため、H-1Bビザとは申請の手続きも異なります。 アメリカ側から眺めてみると、Hビザを発給するということは、労働力を海外から輸入することになります。ですので、米国内でも賛否両論があり、関連法規の改正が頻繁に行われています。現在、Hビザは、基本的には以下のように分類されています。
2.H ビザ獲得までの手続き アメリカで働こうとする外国人に対してHビザが発給されるまでには3段階の審査が行われるようになっています。 まずは、外国人を雇用しようとする「雇用主」が、労働省(Department of Labor)から許可を得るのが第一段階(H3とH4を除く)です。労働省が関与する理由は、労働力を海外から輸入することによって、米国の労働市場に悪影響を与えることになっては困るからです。第二段階は、やはり雇用主による請願申請で移民局に申請します。この二つの段階は、Hビザを獲得しようとする外国人ではなく雇用主による申請であることに注意して下さい。 米国内での請願申請が許可されて、ようやくビザを申請することができます。
3. H−1B ビザの概要 H-1Bビザの人気の秘密はなんといっても永住権獲得に直結するビザのひとつであるということでしょう。H-1Bの場合には、最長で6年間米国内で就労することができます(L-1での就労期間も合算される)が、この間に多くの方々は「雇用による永住権申請」を行います。Hビザは非移民ビザですが、このビザを保有しながら一方で堂々と永住権を申請することができるビザのひとつなのです。 でも、H-1Bビザを取得するまでは、これが結構大変なのです。アメリカならではの学歴社会を感じるのは、このあたりからだと思いますし、就職するにあたっての競争相手はアメリカ人だけではなくて、同じようにH-1Bで就労することを目指して、冗談抜きで全世界から集まってきている人達だということを実感することになります。 ここでは、H−1Bを目指すにあたって知っておいていただきたい『壁』を紹介しておきます。
アメリカだけではなく日本の会社も同じ事だと思いますが、外国人を雇用するにあたってその申請方法・手順を知っている会社はそう多くはありません。国際企業の採用担当部署ならいざ知らず、特に中小企業の場合には、「許可なく外国人を雇用してはいけない」ということすら知らない、という場合も多々あるようです。「せっかくアメリカで働くのだから、日系企業ではなくて・・・」と考えて応募して採用にこぎつけようとしても、ビザの話しになって、「働けるようなビザを取得してから来て下さい」と言われてしまった方は数限りないと思います。 H-1Bビザの申請には、移民法弁護士を雇って書類を作成している会社が多いようです。もちろん申請ノウハウさえあれば、弁護士を使う必要性はありませんが、アメリカ人ではなくあえて外国人を雇用するということは、手間もコストもかかるということです。
H-1Bビザに関して最も誤解が多いのがこの点です。H−1Bの対象となるのは、「少なくとも4年制の大学を卒業していることが求められる専門職」に分類される職業でなければなりません。 これはH−1Bを申請する人に求められている条件ではなくて、そのポジションで行う業務内容そのものに求められている条件です。 例として、CPA(米国公認会計士)の資格をお持ちの方で考えてみましょう。CPAとしての業務は、H−1B対象になりますので、そのポジションに就くのであれば全く問題ありません。ですが、仮に、雇用後に行う業務内容が帳簿のデータ入力だとするとこれはダメなんですね。帳簿データの入力作業では、職務そのものに専門性があるとは認められずに、第二段階の請願申請で却下になってしまいます。 このように、H−1Bビザは、職務内容そのものに専門性が求められていて、その職務に就く能力があると認められる人に発給されるものです。ですから、その職務に要求される学位を持っているか、あるいは同等と認められるような職務経験をもっていることが、H−1B取得の条件ということになります。 それともうひとつ、これも良くある誤解なのですが、職務内容そのものが、「少なくとも4年制の大学を卒業していることが求められる専門職」ということですから、学位の取得が必要とされない技能系の職種、例えば美容師やネイリスト、大工などはH−1Bの対象にはなりません。
H−1Bビザは他の非移民ビザと異なり、年度単位(毎年10月1日〜翌年9月30日)で発給数が決められており、規定の数に達してしまうとその年度の申請受付は終了してしまいます。最近は、新年度分の受付が始まる4月1日から申請が殺到していて、あっという間も無く規定の数に到達してしまいますので、申請のタイミングも重要です。 話は、それますがH−1Bビザを最も多く獲得している国はどこだと思います?日本でも中国でもなんですね、これが。答えは、インドです。2005年度の発給数は、なんと53,579件でダントツです。ちなみに台湾を除く中国は7,133件で、日本は4,073件(国務省領事局の統計による)です。更新も含めた数ですから、年間の発給枠よりも数字は大きくなっていますが、それにしてもインド、ソフトウェア産業を支えている国と言われる理由がこんな数字からもよくわかりますよね。
4. H−2B ビザの概要 H-1BビザとH-2Bビザの最大の違いは、対象となる職種です。H-2Bビザの場合には、H−1Bのような専門性は求められていませんが、そのかわりに「恒久的な職務内容であってはならない」ということになっています。「恒久的なポジション」といわれてもピンとこないと思いますが、たとえば会社の受付であるとか総務課のように、会社が続く限りあると思われる部署の場合には、一時的な人員不足の場合を除いて、一般的にはH-2Bの対象にはなりません。逆に、会社内の業務でもプロジェクト的な(ある時期をもって解散する)業務は、H-2Bビザの対象になる可能性があります。 H−2Bビザが多く利用されているのは、季節的な理由によって一時的に要員が不足するような分野です。例えば、リゾート地などでは、夏期の繁忙期に海外から働き手を招聘する仕組みを整えている企業が多いようです。 この他にも、米国内で一時的に演奏を行うミュージシャンや、団体スポーツの2部リーグなどでも、季節限定ですからH-2Bの対象となります。
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