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一般学生 :F-1ビザ

専門学校生:M-1ビザ


1. 学生ビザ概要


(1) はじめに

  アメリカに『留学する』するには必ずビザが必要ですが、留学の内容によって、3種類のビザが使われています。語学学校や大学へはF-1ビザ、パイロットの養成学校などの専門学校へは、M-1ビザが使われます。また『交換』留学(例えば高校生のAFSなど)の場合には、J-1ビザが使われています。

 留学の内容によって指定されているビザを取得しなければ、アメリカの学校に留学することはできません。たまにビザ不要のプログラムをみかけることがありますが、これは観光や体験などの勉強以外の時間を多く確保することで、留学ビザの取得をしなくてもよいようなプログラム構成になっているものです(つまりアメリカ政府側から見ると留学にはならない)。


(2) 学生ビザとI−20


 留学しようとする方に対してアメリカの学校から発行されるI−20は、入学許許可証と理解されている方が多いようです。入学許可証だと、入学してしまうと後は必要が無いようなイメージになってしまいますが、そんなことはありません。実はこのI-20は、各学校に設置されている移民局と直結のコンピュータから直接印刷されているもので、留学生としてアメリカに滞在できる期限は、このI-20の記載によって決められています。つまり、I-20が発行されたということは、貴方の氏名や学校名、履修するプログラムの開始日と終了日などのデータが、最初から移民局の管理下にある、ということを意味しています。I-20は、正式には「Certificate of Eligibility(資格証明書)」という書類で、アメリカ滞在中に「留学生としての資格を維持している」ことを証明する、とても大切な書類なのです。

 このI−20を取得することと、留学生としてアメリカに入国できるということは同じではありません。I−20の取得は、留学ビザを取得するための条件のひとつににすぎません。


(3) 留学できる学校とそうでない学校


 米国内の全ての学校が、FビザやMビザの発給対象の学校として米国政府に認定されているわけではありません。これは、留学生の就労・アルバイトなどに関して法律で細かな規制がなされていて、このため留学生を受け入れる学校側も規則に従って様々な事務手続きを、アメリカ政府の担当部署(移民局)に対して行わなければならないというのが、その理由のひとつです。以下にF−1ビザでは留学できない種類の学校を列挙します。

  1. 公立の小中学校
    公立の小中学校に留学するためにF−1ビザを取得することはできません。米国内の公立の小中学校に通学できるのは、「米国に滞在中の親のビザから派生するビザ(例えば、H−1Bを持っている人の子供にはH−4が発給される)」を持っている場合に限られます。なお、私立の学校であればFビザを取得することは可能ですが、「子供の留学に同伴するための親のビザ」はありませんのでご注意下さい。
  2. 公立の高校
    公立の高校の場合には、「1年間」だけであればF−1ビザで留学することが可能ではあります。私学の場合は、1年間の制約はありません。なお、交換留学(AFSやYFUなど)の場合には、F−1ビザではなくてJ−1(交流訪問)ビザが用いられています。
  3. 税金が投入されているアダルトスクール
    米国は、毎年数十万人の移民を受け入れているため、英語が通じない人が増加してしまい社会問題化しています。このため地域の税金や市民ボランティアによって運営されている語学学校がたくさんあります。このような学校は、授業料も格安(無料のところもある)なのですが、F−1ビザでこのような学校に留学することはできません。
  4. 料理・ダンス学校など趣味的色彩が濃い学校
    料理やダンスであっても、学問として学ぶことができる学校はI−20の発行を許可されている学校もあるかもしれませんが、日本で言うカルチャースクールのような学校に通学するために留学ビザを取得することはできません。
  5. その他I−20を発行できない学校
    専門学校の場合でアメリカ政府から留学生を受け入れることを認可されていない学校(I−20を発行できない学校)へは留学することはできません。


(4) ビザ免除や観光(B−2)ビザでの通学は可能か?


 ビザ免除や観光(B-2)ビザで既に米国に入国している人が、語学学校やビジネススクールの門を叩くと、実際には、授業に参加できてしまうことが多いものです。ですが、ビザ免除にしてもB-2ビザにしても、本来は米国の学校に通学するために使用できるものではありませんから、「フルタイム」で授業に参加すると違反になってしまいます。

 実は、米国への入国の主な目的が観光・娯楽である場合には、副次的に学校の授業に参加する限りにおいて、B−2ビザを取得できる場合があります。このような場合に発給されるB−2ビザには、"Study incidental to tourism; I-20 not required" という但し書きが付記されることが多いです。ただし、あくまで観光の一部としてですから勉強することそのものが目的と判断される場合にはB−2ビザは発給されません。

 また、このような場合で滞在予定日数が90日以内の場合には、ビザ免除(VWP)の対象になりますので、ビザを取得する必要性はありません。冒頭でも説明しましたが「体験留学プログラム」のように観光・娯楽がメインのような場合は、「勉強目的」とはなりませんので、ビザ免除で渡米することができます。ただし、ここからが重要なのですが、いくらプログラム内容が、観光メインとなっていても、本人の意識が「勉強しにきた」ということで、入国審査の時に「勉強しに来ました」と言ってしまった場合には、入国拒否になっても文句は言えません。



(5) 留学ビザの特徴・・・「滞在期限」


 F―1ビザとJ−1ビザには他のビザとは、大きく異なる特徴があります。入国時に許可される滞在期限がそれです。出入国管理に用いられているカード状の書類、I−94(出入国管理カード)には、入国審査官が滞在期限年月日を記入しますが、Fビザで入国する場合には、通常「D/S」と記入されます。これは、"Duration of Status"の省略で、「規則を守って留学生として勉強しつづけている限りにおいては、米国内に滞在して良い」ということを意味しています。

 滞在期限は、ビザの有効期限とは全く関係ありません。ビザの有効期限は、「そのビザで入国審査を受けることができる期間」に過ぎません。ですので、仮にビザの有効期限が切れているとしても、有効なI-20を持ちつづけていれば米国から出国しなければ不都合はないわけです。

 このようにFビザは、一度アメリカ国内に入ってしまうと、合法的に何年も米国内に留まることが可能なビザです。ですので、短期の語学留学が目的であっても、この点を十分理解して申請書類を準備して下さい。短期の語学留学であればビザの取得は簡単などと安易に考えないようお願いします。

 M−1ビザで入国する場合には、滞在期限は具体的な年月日で記入されますのでわかり易いと思います。ただし、M−1留学の延長は、できない場合も多いと思います。同じ履修プログラムを繰り返すために、延長のためのI-20は発行できないような仕組みになっているからです。M−1で長期間留学することを希望する場合には、事前に学校側に問い合わせておくことをお勧めします。



(6) F−1ビザの申請について


 駐日アメリカ大使館や米国政府が提供している情報は、移民国籍法に基づいた説明しかありません。法律では、個々の具体的なケースに関して、ひとつひとつ説明できるわけがありませんので、「公開されている情報を基に、自分の場合は、どのような書類を提出しなければならないかを判断」しなければなりません。

 まず手始めに、アメリカ大使館がホームページに記載している学生ビザの説明(日本語もあります)を参照してみて下さい。このページの中には、「ビザ申請を行っている国に対する強い結びつきおよび学業修了後には米国を出国するという意思があること。」を証明することが必要だと説明しています。そしてさらに、「これらの要件は、領事を納得させるのに十分でなければなりません。個々の状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストはありません。」 と記載されています。いわゆる『日本とのつながり』と呼ばれている条件がこれです。これをどのように証明するのか、ここからがアメリカ留学の始まりだと当社では考えています。

 この『日本とのつながり=米国外居住要件』を理解するためには、アメリカのビザ制度の大枠を把握していただくのが一番の近道だと思います。まずは、こちらに無料公開している『アメリカ・ビザ入門』(A4版全9ページ)に目を通してみてください。


留学ビザに関するよくある質問集はこちらです

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