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| 質問 |
永住権について教えて下さい。アメリカの永住権を得るということは、アメリカ国籍になるということですか? |
| 回答 |
米国永住権を獲得しても米国市民(米国国籍)になるわけではありません。ですので、永住権を得ても国籍は変わりません。永住権を与えられると、米国内で生活するに当って一切の制約を受けなくなります。職業を変える事も学校に通うことも、アメリカ人と同じ条件になります(一部の公職を除く)。目立った違いといえば、選挙に参加できないことぐらいでしょうか。また、永住権を得たといっても、日本国籍であることには変わりありませんので、パスポートが期限切れとなってしまう場合には、在米の日本大使館などで、新たなパスポートを入手する程度の手間は発生します。 |
◇ グリーンカードって何?
| 質問 |
グリーンカードについて教えて下さい。 |
| 回答 |
グリーンカードは、永住権を持っている人に与えられる身分証明書とお考え下さい。正式な名称は、"Alien Registration Receipt Card (Form I-551)" です。イメージとしては、運転免許証のようなカードで、以前は緑色をしていた事からこう呼ばれるようになったようです。現在のグリーンカードは、偽造防止のためにハイテクを駆使したものになっています。 |
◇ グリーンカードを持つとアメリカへの出入りが自由になるか?
| 質問 |
グリーンカードを得たとしても、「アメリカへの出入りが完全に自由になるわけではない。」と聞きましたが本当でしょうか。 |
| 回答 |
「アメリカ市民と比較して」という意味であれば、本当です。永住権は、本来アメリカ国内に永住する意志を示している方々に発給されるものです。ですので、アメリカ国内にほとんど滞在していないということが判明しますと、INS(移民帰化局)は、永住権を剥奪するのための手続きを開始してしまうことがあります。このあたりの感覚は、「日本とのつながり」が「アメリカとのつながり」に変わったと考えれば良いと思います。 やむを得ず長期間(1年以上続けて)米国外に滞在する場合には、再入国許可書を事前に申請しておかなければなりません。このような不都合を解消するためには、米国市民になるしかありません。ここには説明できませんが、永住権所有者は、一定の条件を満たすことで米国市民(アメリカ国籍)になることができます。 |
◇ 移民多様化プログラム(永住権の抽選)について教えてください。
| 質問 |
永住権の抽選プログラムについて教えて下さい。アメリカ政府は、なぜこのような政策を実施しているのですか? |
| 回答 |
アメリカ合衆国は、多様な人々を広く移民として受け入れることで発展してきた国で、この多様性こそが、アメリカ合衆国建国の精神を支える資産であると考えられています。ですが、通常行われている永住権の発行(家族や雇用者による申請)だけでは、国や地域にどうしてもばらつきが出てしまうのです。この多様性を維持するためと、ばらつきによる不平等を解消するために実施されているのが、抽選によるグリーンカードの発給プログラムです。ですので、家族呼寄せや雇用によるグリーンカードの発給が多い国は、このプログラムの対象外となっています。 近年連続して行われているDV−○○のプログラム以前にも、NP、OP、AAといった同様のプログラムが実施されてきました。このようなプログラムが実施されるか否かは、政府予算と雇用情勢との関係が深いようですが、現在のところ、DVプログラムの実施を取りやめてしまうような移民国籍法の改正は行われない模様です。 |
| 質問 |
抽選は、どのように行われるのでしょうか。 |
| 回答 |
全世界から送られてきた申込書は、まず6地区に仕訳されます(日本は、アジア地区に含まれる)。その上で、各地区毎の全ての申込書からコンピュータが無作為に申込み書を選出します。各地区毎に最初に選ばれた申込書が1番目の当選者(例:アジア地区の1番)となり、2番目に選ばれた申込書が2番目の当選者、となるわけです。 申込書が当選者として登録されると、当選通知を発送します。ですが当選通知が約9万人に発送されるわけですから、早く到着する人と遅く到着する人が出てきます。例年3月〜7月の間に「郵送」されてきます。8月始めには、翌年度分の抽選申込み要項が国務省領事局に公表されますので、この時点で通知が届かなかった方は当選しなかったことになります。 |
| 質問 |
申込みは、受付期間中の早めにした方が、当選通知が早く来るということはありますか? |
| 回答 |
いいえ、ありません。抽選は、受付期間終了後に、全ての申込書からコンピュータによって無作為に選ばれます。早く申し込んだからといって、若い当選番号になるとは限りません。 実は、若い当選番号を獲得すると移民ビザ申請書類の提出後の面接通知が早く来るという大きな利点がありますので、気になりますよね。近年アジア地区では、せっかく当選しても番号が後ろの人まで面接が回ってこない(つまり当選しても永住権がもらえない)方が多くなっていますので、当選=グリーンカードを手にできるとは思わないで下さいね。 |
| 質問 |
永住権の抽選には、ほんとうに無料で参加できるのでしょうか。後になって費用が発生するということはありませんか? |
| 回答 |
ご自分で抽選に申し込まれる場合、「抽選の参加に限っては、無料」です。抽選申込みに必要な費用といえば、写真を撮る費用ぐらいです。ですがこれはあくまで抽選に参加するだけであって、当選した後に移民ビザを申請する段階になって、所定の金額を米国大使館に納めなければなりません。移民ビザ申請時に納付する申請料金は、現時点で一人当たり380ドル。抽選による当選者はさらに375ドル収めなければなりません。この他に、指定病院で受ける健康診断を受診するための費用が必要です。 |
◇ 移民多様化プログラム(永住権抽選)の参加資格
| 質問 |
私は日本国籍ですが、生まれた場所は中国です。DVプログラムに参加することはできますか? |
| 回答 |
DVプログラムでは、国籍ではなく「生まれた場所」が問題になります。中国はDVプログラムの対象国になっていませんので、あなたがDVプログラムに参加できるか否かは、あなたのご両親が「生まれた場所」に依存します。ご両親のどちらか一方が、中国で生まれたか、あるいはあなたが生まれたときに中国の居住者であった場合には、あなたはDVプログラムに参加することはできません。 |
| 質問 |
私は、日本に永住している韓国籍の者ですが、DVプログラムに参加することは可能ですか? |
| 回答 |
やはり上の質問と同じです。現在の国籍ではなくて、生まれた場所で判断されます。ですので、韓国や中国などDVプログラムから除外されている国籍の人であっても、「生まれた場所」がDVプログラムの対象国である場合には、抽選に参加することが可能です。 |
| 質問 |
私の夫は、国籍がフィリピンです。私が抽選に当選した場合、夫にも永住ビザが発給されますか? |
| 回答 |
もちろん発給されます。それだけではなく、あなたのご主人もDVプログラムの抽選に申し込むことができます。フィリピンは、今年もDVプログラムの対象国とはなっていませんが、日本生まれのあなたと結婚されたからです。DVプログラムでは、抽選に当選した方の配偶者にもビザが発給されますので、お二人が別々に申し込むことで、永住ビザを手にする確率が単純に2倍になります。 |
| 質問 |
私は、高校を中退後にこれまでフリーターをしてきました。DVプログラムに参加することはできますか? |
| 回答 |
参加できない可能性大です。DVプログラムに参加できる方は、「(1)高等学校を卒業しているか同等の学歴を有すること、または(2)少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする職業に最近5年間に2年以上従事していることが必要である」と規定されています。 ですので、高校中退の場合には、フリーターとしてされてきた仕事の中身が問題になります。経験や知識を特に必要としない仕事しか経験がない場合には、抽選に当選しても永住ビザを獲得することはできません。逆に高校を中退された方でも、専門学校などで得た知識や就職後の社内研修などによって得た知識を活かした仕事に就いている方は、永住ビザを獲得できる場合もあります。 |
| 質問 |
私は、中学卒業後高校へは進学せずに大検の資格を獲得して大学に入学しました。DVプログラムに参加することはできますか? |
| 回答 |
「高等学校を卒業しているか同等の学歴を有すること」の「同等の学歴」に大検が該当するかどうか、が問題となります。フォーシーズでは、このような方のサポートを行ったことはございませんが、大検資格も「同等の学歴」に相当すると考えて良いと思います。 |
| 質問 |
私は、今年の初めまでJビザで米国内に滞在しておりました。Jビザでの渡米経験があると帰国後2年間は他のビザを獲得できないと聞いたことがあります。DVプログラムで当選した場合に、移民ビザを獲得できますか? |
| 回答 |
Jビザの「帰国後2年間は自国に戻っていなければならない」という規則は、全てのJビザに適用される訳ではありません。あなたのパスポートのビザを見て下さい。写真の右側一番下に「Annotation」という欄がありますね。ここに「Not Subject to 212(e)」と記載してある場合には、あなたはこの2年ルールの適用外ですので、ご安心下さい。 また、適用対象者であっても免除規定が定められていますので、この場合には、専門家の判断が必要ですが当選されてからでも遅くはないでしょう。また、実際のビザ発給は、抽選に申し込んだ年の翌年の10月からその次の年の9月までの間に行われますので、ビザ発給までの間に2年間が経過してしまう可能性も高いと思います。 |
| 質問 |
私は、昨年3度目の渡米の時に入国を拒否されてしまいましたが、抽選に当選した場合にビザは発給されるでしょうか? |
| 回答 |
入国拒否となった根拠が分からないと何とも言えません。例えば、あなたが入国拒否になった根拠が、ビザフリーなどでの滞在が長すぎたようなけ―スで「非移民としては認められずに」入国拒否になったのであれば、これは、移民ビザの申請には影響を与えません。 |
| 質問 |
私は、今年の8月にFビザを申請して米国の大学に留学する予定です。抽選に申し込むことで、Fビザを取得できなくなることは、ありますか? |
| 回答 |
抽選に参加するだけであれば、Fビザに限らず他の非移民ビザを申請するにあたって何の影響も与えません。2002年1月まで使用されていた非移民ビザ申請書の中には「抽選に参加したことはありますか」とい質問がありましたが、現在使用されている書式には、この質問は含まれておりません。ですので少なくとも、書類上は気にする必要性は全くありません。 ただし、それまでビザ免除での米国滞在が異様に長いなどの状況の場合には、抽選に申し込んだことがあるかどうかにかかわらず、日本とのつながりをきっちりと説明できるような申請内容にしておくことをお勧めします。 |
| 質問 |
私ども夫婦には、20才になる大学生の子供がおります。夫婦とこの子供3名が各々抽選に申し込むことで、ビザを手にできる確率は3倍になるのでしょうか? |
| 回答 |
残念ながらなりません。ご夫婦の場合、どちらか一方が当選することで配偶者も永住ビザの発給を受けることができますが、この時点でお子様が21才になっている場合には、このお子様が被扶養者であってもDVプログラムによる永住ビザ発給の対象にはなりません。 逆に、お子様が当選された場合ですが、DVプログラムによる永住ビザを手にできるのはご本人だけで、ご両親には永住ビザは発給されません。 |
◇ 当選後の手続きについて
| 質問 |
当選後の手続きについて教えて下さい。抽選申込みは自分でもできそうですが、当選後の手続きも自分で行うことができますが? |
| 回答 |
もちろん可能です。ただ理解いただきたいことは、当選して面接の順番が回ってきたからといって、必ずしも移民ビザを得られるというわけではありません。当選後の手続きは、移民国籍法の規定に従ってビザ発給の可否を米国大使館(沖縄県の方は沖縄総領事館)に審査していただく移民ビザ申請です。申請書や添付する書類について、いろいろと判断しなければならないことがたくさんあります。 抽選に当選すると表裏を含めて約20ページの書類(英文です)が送られてきます。このうちの必要なものに記入を行って、指定された送付先に書類を送れば良いのですが、ある程度の英語力が要求されることはもちろんのこと、ビザの手続きについて、ある程度の知識がないとどう答えて良いのか分からないものも含まれていると思います。当選して送られてくる書類を読んでみて、判断されてみてはいかがでしょうか。 |
| 質問 |
グリーンカードを獲得したら、すぐにアメリカに入国しなければならないのですか? |
| 回答 |
日本の大使館で発給されるのはグリーンカードではなく、移民ビザです。この移民ビザの有効期間は6ヶ月で、"Single Entry" (一度しか使えない)ものです。発行された移民ビザを使ってアメリカに入国すると、自動的にグリーカード発給の手続きが開始されますので、これが送られてくるのを待つばかりの状態になります。グリーンカードを手にした後は、これが、アメリカに入国する際の移民ビザの代わりになるという仕組みになっています。 ですので大使館で受け取る移民ビザだけでは、日米間を何度も往復することはできませんし、逆に6ヶ月間使用しませんと、ビザは無効になってしまいます。 |
| 質問 |
当選した場合にビザを手にできるかどうかの判断基準として、十分な資産がないと申請が却下されると聞きました。本当でしょうか? |
| 質問 |
移民国籍法212条には、ビザを手にできない(つまり入国できない)人が定義されていますが、そのうちのひとつが "Public Charge" です。「米国社会の負担になる可能性のある方には、ビザは発給されない」ぐらいに考えて下さい。この条項をクリアーするために、当選後のビザ申請書類の中で、提出する書類を選択するようになっています。ですので、単純に資産だけで判断されるものではありません。 |
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