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| 質問 |
こんにちは。私にはアメリカ人の彼氏がいますが、そろそろ結婚しようかと考えており、その手続きに関して情報を収集しています。私が渡米してアメリカで一緒に暮らすというのが私たちの計画なのですが、私がアメリカへビザフリーで渡米しそのまま両国の結婚手続きを行い日本に帰国せずに移住し始めてグリーンカードの手続きをすればいいと彼は主張するのですが、私はその方法は正規のやり方から外れているのではないかと感じています。どうすれば良いのでしょうか? |
| 回答 |
はい、彼の考えの通りにできれば良いのですが、アメリカの場合は国としての事情がいろいろとあって、手続はもう少し複雑なんですよ。アメリカに入国する外国人がビザフリーで「彼と結婚しにきました。結婚後は、そのままこちらで暮らします。」と入国審査官に伝えたとしますよね?すると、婚約者ビザを持っていないことを理由に、入国拒否になります。「アメリカ人の婚約者」として入国する場合には、そのためのビザがちゃんと用意されていますので、その手続をスキップして入国しようとしても許可されないのです。 で、彼にそのことをどうやって伝えようかという場合には、私がいつもお勧めしているのは大使館のホームページの英文の説明です。大使館のページは、日本語と英語で裏表になっていてとても便利です。特に『よくある質問』のページにご注目です。読んでみて納得がいけばOKですし、疑問が出てきた場合には、大使館のインフォメーションサービスに問い合わせることが可能で、この手順をお勧めします。大使館情報や問い合わせに対する大使館からの回答に対する解釈の仕方まで気になる場合には、弁護士に相談するべきだと思います。 |
◇ 結婚したのですが、ビザがありません・・・
| 質問 |
昨年はじめにアメリカで結婚して住んでいますが、ビザがまだありません。トラベルドキュメントを申請して日本に一時帰国する予定で海外旅行も考えています。でも主人がビザ申請中の海外旅行(日本からアメリカ以外の国への旅行)は無理なんじゃないかといっているのですが、本当はどうなのでしょうか?教えてください。 |
| 回答 |
ん?ということは既に1年半近くなりますね。グリーンカードが無いではなくて、「ビザが無い」という表現も気になりますね。グリーンカードの申請は済んでいるけど発給されていなのか、あるいはグリーンカードがビザの代わりになることを知らないだけなのか・・・。正直なところ、この質問の文面ですと何か誤解があるとか、そんな印象を受けます。移民法を扱っている弁護士に相談されることを強くお勧めします。 |
◇ 非移民ビザで滞在中の日本人との結婚した場合
| 質問 |
E-2ビザでアメリカに滞在中の方と知り合い結婚することになりました。入籍後にパスポートの名前を変更してビザを申請すればいいのでしょうか? |
| 回答 |
はい。手順としてはそうなりますが、「どのように入籍するか」が実は大切な点になります。もし、相手のE-2ビザ所有者の方がアメリカに滞在中に、あなたがおひとりで日本で入籍手続きを行った場合、入籍手続きが基本の日本側はそれOKなのですが、アメリカ側から見るとそれでは不十分なのです。ですので、あなたおひとりで入籍手続きを行ってしまうと、配偶者としてのE-2ビザは発給されずに、B-2ビザとなる可能性が大きいです。ただこの場合には、ちゃんとその状況が、ビザの但し書き(annotation)欄に記載されます。 これは、E-2ビザだけではなくて、他の非移民ビザについても同じ事です。以前ブログにも投稿していますので、こちらを参照してみて下さい。 |
◇ 永住権所有者は、婚約ビザの対象外
| 質問 |
留学中にイギリス人学生と知り合い婚約しました。相手は留学生ではなくグリーンカードを持っていて7月から働き始めます。アメリカで式を挙げることになっているのですが、この場合は婚約ビザでいいのでしょうか? |
| 回答 |
いいえ。婚約者ビザの対象となるのは、相手がアメリカ人の場合だけです。その理由のひとつは、永住権所有の方と結婚しても、あなたの永住権申請は、順番待ちになっていてすぐにはアメリカに住むことができないためです。待ち時間については、こちらの公式サイト(Visa Bulletin)で毎月公表されています。 |
◇ K-1ビザの申請期間
| 質問 |
婚約者(K-1)ビザの申請には、半年近く要してしまうと聞きましたが実際のところを教えてください。あまりにも時間がかかるようでしたら、他の方法を考えようと思っています。 |
| 回答 |
そうですね。同じ悩みを持っている方、多いと思います。K-1ビザの申請は2段階になっていて、移民局での審査が第一段階、日本での大使館(または沖縄の総領事館)での申請が第二段階です。で、移民局での審査期間が長いです。現在の審査状況は、移民局のサイトのこちらのページで確認することができます。お住まいの地区によって申請する先が異なりますので(申請書のI-129Fに説明アリ)、該当する地区を確認してみて下さい。第二段階は、通常1〜2ヶ月程度ですが、健康診断が必要ですし、そろえる書類が多いので実際に待たされる時間はそんなに長くは感じないはずです。 他の方法を、とのことですが、アメリカで結婚してそのまま永住権申請をする場合にはK-1ビザを申請するのが唯一の正規の方法です。移民局での審査期間中、結婚の準備のためにアメリカに滞在することも可能なわけですから、計画的に行動すればそんなに待たされているという感じはしないと思いますよ。 |
◇ アメリカ市民と結婚すれば、永住権は出るのか?
| 質問 |
日本に住んでるアメリカ市民とアメリカ国内で籍を入れた場合、日本人にたいして永住権はおりますか? |
| 回答 |
入籍手続きは、日本の法律によるものです。アメリカで結婚する場合には、その州が定めている手順に従って結婚することが必要です。入籍手続きについては、結婚後に最寄の日本の領事館などで行うことができます。 で、「日本に住んでいる」アメリカ市民という部分ですが、日本に住んでいる状態では、外国人配偶者を自国に「呼寄せる」ことにならいですから、永住権の申請の請願をすることはできません。 |
◇ 条件削除の申請方法
| 質問 |
今年の○月でグリーンカードの有効期限が切れます。受け取った当時は結婚(アメリカ人)して間もなかったので、今持ってるのは有効期限2年のグリーンカードです。色々調べたのですが、更新に必要な手続き・書類等なにから始めたらよいのかわかりません。 |
| 回答 |
結婚して間もなく受け取ったグリーンカードとのことですので、2年間限定のグリーンカードですね?であれば、条件削除の申請をしなければなりません。今お持ちのグリーンカードを申請したときに使った書式I-130の説明書の中に、その申請についての指示が書かれています。限られた期間内に申請しなければなりませんので、どうぞご注意ください。条件削除申請に使う書式は、I-751です。移民局のサイトに掲載されています。 |
◇ 申請手続きを途中で止めた場合は?
| 質問 |
アメリカで結婚後(OPT中に)、日本に独り帰国して、移民ビザの申請準備をしました。配偶者に一時的に日本に来てもらい、アメリカ大使館に一緒に出頭してI-130を提出、受理されPacket3の封筒を受け取りました。200X年の○月の話です。その後経済的な面を考慮して、アメリカ移住から日本移住に変更になった為(日本人配偶者のビザ取得)、その後の手続きをしませんでした。質問はこの一連の手続きに有効期限があるかと言う事です。将来アメリカ移住する際に、再度I-130申請から始める必要があるのでしょうか?それとも手元に保管してあるPacket3から始めても問題無いのでしょうか? |
| 回答 |
今年(2007年)に入ってからなのですが、アメリカ人配偶者が日本を訪問して大使館にI-130を提出するという手続きは停止になったのはご存知でしたでしょうか?その背景理由を考えると、I-130の提出(移民局のみ)から再スタートすることが必要になるような気がしますね。I-864については、当時と現在とでは記入内容が大幅に異なるはずですから添付したデータを新たなものにして提出し直す必要がありそうです。 移民ビザの申請については、上記のような法改正に関連するものだけではなく手続の細かなことは裁量によって変わることもあるようですので、不安なことは、その都度大使館に確認するくらいの慎重さがとても大切だと思います。手続を始める前に大使館のEメール・サービス(手元に記録が残る)で確認することを強くお勧めします。 |
◇ 日本側の手続は?
| 質問 |
アメリカで結婚しアメリカに住んでいます。日本の市役所にも婚姻届を出さなければいけないのでしょうか? |
| 回答 |
これは、わざわざ日本の役所に届けなくても、あなたがお住まいの近くにある日本の大使館・領事館に届ければ良いことになっています。こちらに在外公館のリストがありますので、参照してみて下さい。 |
ちょいと複雑な質問については、こちらのブログも探してみてください
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