よくある質問集 4 

〜就労系のビザ〜


仕組みの説明として参考情報程度です。
個別のアドバイスではありませんので誤解の無いようにお願いします

 

◇ アメリカの会社に従業員として雇用してもうらうには?

質問

 アメリカでの求人を探していますが、ビザのことが判りません。アメリカの会社で働くためのビザはどのビザになりますか?大使館のページをみても判りにくいので教えてください。

回答

 はい。「アメリカの会社に就職」というイメージであれば、H-1Bというカテゴリーになります。短期間であれば、H-2A(農業関連)やH-2B(農業以外)というのもありますが、一般的には1年以内の短期間(最長2年)ですので就職につかうビザとしてはちょっと違うと思います。H-1Bビザのほうは、最長6年でこの間に雇用による永住権申請を行うことができるような仕組みになっています。このほかにも、条件は厳しくなりますがOビザや限定的になりますがEビザでも、従業員用のビザとして使われる場合がありますし、研修や文化交流という観点からJ-1ビザやQビザも就労に近い形で使われることがあります。

 アメリカで自由に働くことができるようになるためには、永住権(グリーンカード)が必要です。このあたりの仕組みの説明は、『アメリカビザ入門』(こちらダウンロードできます)で説明していますので参考にしてみて下さい。

 

◇ 彼がスポンサーになってくれるのですが・・・

質問

 私は来年日本の短大を卒業して、アメリカ移住を考えています。その際、アメリカ人の知人(カメラマン)がスポンサーになってビザを取得することは可能でしょうか。。。アシスタントとして雇ってもらえることになっているのですが。

回答

 カメラマンのアシスタントとしてというのは厳しそうですねぇ。というのは、移住につながるような就労ビザについては、「アメリカでは不足している労働力」が基本なのです。これはアメリカだけではなく、日本が外国人労働者を受け入れる場合も事情は同じで、雇用主がいれば良いというワケにはいかないのです。スポンサー側のほうに手続と仕組みを理解してもらうことが、まずは先決のように思われます。弁護士を探すようお願いしてみてはいかがでしょうか?

 

◇ アルバイトをするためのビザは?

質問

 バイトで食べながら音楽の修業をしたいのですが、どのビザが該当しますか?

回答

 はい。それを実現するには、永住権を獲得するしかありません。アルバイトをするためのビザは、アメリカでは用意されていません。例外的にJ-2、L-2、Eビザ(配偶者)は、移民局の許可を取得後であれば、アルバイト可能です。F-1留学中の学生の場合は、資金提供者の病気など予想外の事態に限ってアルバイトが許可されることがあります。

 

◇ 専門職じゃないとアメリカでは雇用してもらえないのか?

質問

 私は美容師です。大学を出ていることが必要な職業ではありませんので、H-1Bビザは該当しないと聞きましたが、本当でしょうか。もしそうなら、アメリカでは働けないということでしょうか?

回答

 はい。美容師のように「手に技術」をもっている職業の場合は、「大学を卒業することが必要となるような知識を要する職業」ではありませんから、H-1Bには該当しない場合が多いはずです。

 該当するとすれば、お店のマネージメントという面からであれば可能性はあるかも知れません。ただしこうなるとマネージメントをするために必要な知識を大学で獲得しているか、マネージメントの実務で同等の知識を獲得していることが必要になりますので、一般的には厳しいはずです。それと、その前の段階として、その美容室で行うマネージメント業務そのものが、大卒レベルの知識を必要としないものだと判断されてしまうな職務内容だと、やはりH-1Bには該当しません。

 研修などでアメリカを体験してくる場合を除いては、美容師としてアメリカで雇ってもらうには、H-2Bビザが該当します。ただし、H-2Bビザの場合には、「一時的に必要な場合のみ」という条件がつきます。例えば、年のうちの一時的な繁忙期のみの補充にどうしても必要な場合です。ですので働ける期間は短くなります。プロスポーツの2部リーグなども季節が限定ですので、H-2Bビザを使うことが多いようです。

 

◇ 実務経験12年って?

質問

 私は今、アメリカの短大を卒業し、OPTを利用して働かせてもらっています。先日、Directorの方から、『OPTの一年が切れたらどうするんだ?』と聞かれました。じぶんはAA(短大卒)しかもってないので、H-1Bビザ取得には学歴で引っかかってしまうと思うのですが、職歴も勘案され12年の職歴があれば良いとも聞いています。このあたりのことを教えてください。

回答

 このあたりは、H-1Bビザのわかりにくい部分ですよね。まず職歴12年とありますが、誤解がありそうです。該当する専門分野(←ここが重要、職歴ならなんでもOKというわけではありません)での実務歴12年ということで、一般的には実務歴3年で、大学での勉強1年分と考えられているようです。

 ですので、あなたの場合ですと既に短大で2年間勉強されているわけですから、実務歴あと6年で残りの2年分を補う可能性が出てくることになります。またOPTで1年間の実務経験を積むわけですから、残り5年ということになります。

 ただしここで注意点は、あなたが現在就いているお仕事は、短大卒の知識で行うことができる職務内容のはずです。ですので、4年制の大学を卒業したからといって、現在の業務に就くためにH-1Bを取得することはできません。このあたりの感覚は、日本社会とは大きく異なりますので、理解しにくいかもしれませんね。アメリカ滞在中のようですので、一度、移民法を専門に扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

◇ 音大卒業の場合は?

質問

 4年制の音楽大学を卒業しています。ボイストレーナーもしていました。H-1bビザの取得は、可能でしょうか?

回答

 はい、4年制の大学を卒業されていのでしたら条件の一部は満たしています。あとは、雇用先での業務内容が、その「4年制音大卒の資格が必要であるような業務内容になっていること」が重要なポイントになります。その他、雇用先での賃金など細かな条件がありますが、4年生の大学を卒業していてその知識を必要とするような職務を行うのであれば、H-1Bの取得が視野に入ってくると思います。

 

◇ H-1Bを使い切ってしまったら?

質問

 H-1bでの滞在が5年目になります。永住権の申請はしていませんので、このままでは日本に帰国することになるのではないかと心配です。

回答

 はい。H-1bに認められている6年間を使い切ってしまうと、改めてH-1b(L-1も同様)でアメリカに滞在するには、アメリカ国外に1年以上滞在しなければなりません。一般的には、最初の3年間が経過して延長を申請する際に同時に雇用による永住権申請の手続きを開始するのが通常だと思います。

 

◇ H-1Bビザの申請受付け期間

質問

 今年秋よりアメリカ、ロスでの就職を希望し就労VISAをサポートしてくれる会社を探しておりました。しかしながら、新規の就労VISAは締め切られたことをいくつかのHPで知り、また次回の申し込みは来年になるということのようですが、その場合、今年からアメリカで働くということはできないのでしょうか。大学卒のため、大学院卒用の枠は使用できません。

回答

 お調べになっているビザは、H-1Bビザですね。残念ながら、次年度(2006年10月〜2007年9月)に発給される分の受付は終了です。ですので、「H-1Bでの」就労は来年以降まで待つことが必要です。アメリカ国内で大学を卒業(あるいはOPT終了)のタイミングに合わせて就職活動をしている場合と異なって、このあたりの情報を入手するのは大変だとは思いますが、移民局のサイトで公表されています。頑張ってください。

 

◇ とりあえずJ-1ビザで・・・

質問

  私は、幼児教育の分野をアメリカで勉強し短大を卒業しました。現在、OPTで働いていますが、私の状況ではH-1Bは、難しいようです。そこで質問なのですが、自分で調べた結果、J1ビザなら可能ではないかと見ているのですがどうでしょうか?

回答

 失礼とは思いつつあえて書きますが、同様の考えは、アメリカで正規に就労することを希望している世界中の人が考えていることで、こうしたことは、移民局も大使館も良くわかっているはずです。この点が、まずご理解いただきたい背景です。

 次に、Jビザは、本来「交流」ビザです。「アメリカで学んだ」ことと関連する仕事に就くことが、交流目的になるかどうかは問題です。仮に幼児教育を学んだのが日本であれば、アメリカで研修的な意味合いで現場に入るのであれば、これは日米間の交流促進になりそそうですが、アメリカで学びOPTで研修まで済んでいる分野となるとどうでしょうか?留学から日本に戻った直後にJビザを申請して却下される方が多いと聞いていますが、このあたりに誤解がありそうです。

 

◇ 看護師として働くには?

質問

 私は看護師です。アメリカで働くことはできますか?

回答

 看護師に限らず医師も含めて医療系の資格というのは、日本の資格をそのままアメリカで使えるわけではありません。ですので、アメリカで看護師の資格(Registered Nurse)の資格をとることがまずは必要になりますね。英語の試験もあるようですので、厳しい道のりのようです。以前は、H-1AやH-1Cというビザがありましたが、現在は終了してしまいました。ただ看護師の数の不足は続いているようで、雇用による永住権申請の道があります。



◇ 看護師は、H-1Bビザの対象外なの?

質問

 わたしは、これまで日本のふたつの大学病院で看護師として勤務していました。実は看護師になる前に大学で学びましたので文系ですが学士を持っています。そうした背景もあってか、看護学校で臨時の看護教員としての実務経験が○年あります。このような場合、H-1Bビザは取得できるでしょうか?

回答

 ここまで質問が具体的になると、仕組みの説明というよりは個別の法律アドバイスを求めているような感じになりますね。私は、一般的な仕組みの説明を越えてしまうような個別の法律アドバイスをすることはできませんので、アメリカ移民法を専門にしている弁護士に相談されることを強くお勧めします。

 で、そのH-1Bビザですが、就職と就社がごっちゃになっている日本では、ちょっと理解しにくいかもしれませんが、アメリカで一般的にその職種で働いている人がもっている学歴というふうに考えてみるとわかりやすいかもしれません。看護師の場合は、日本と同様に専門学校で学んでなるもので4年制大学の学位は求められていないと思いますが、いかがでしょうか?ただ大きな組織なので、マネージメントなどの能力が要求される場合には、そうした学歴を求めている場合もあるかも知れません。ですので、こうした場合はケースバイケースですので、一般的な仕組みの説明としてはこのあたりが限界です。



◇ 移民局審査の業況確認方法は?

質問

 昨年末頃、アメリカの会社の日本支社で面接を受け現地勤務の採用を頂きました。採用のメールを頂いた後、就労ビザを申請するために会社の弁護士に費用を払うよう言われ送金しましたが、本当に申請して頂けているのか少し疑ってしまっております。と言うのも、必要書類の中に写真が含まれていなかったのです。写真はなくても申請できるのでしょうか?

回答

 アメリカの会社が外国人を雇用するためのビザ申請手続きは、Hビザの場合には2段階に分かれていまして、第一段階は、移民局への申請(Petition)です。この申請結果が出るまでには、時間がかかりますので、どのような手続が行われているのかなどをご存知ないと確かに不安になるのも無理はないと思います。

 現在、移民局で審査中ということであれば、移民局から弁護士宛てに申請受領書(I-797,Notice of Action)が送られているはずですので、このコピーを入手されてはいかがでしょうか?あなたの氏名や申請したビザの種類、審査に要するおよその時間などが記載されています。また受領書には、受付け番号が入っていますので、審査の状況がどうなっているのかについては、この番号を用いて移民局のホームページからオンラインで確認できるようになっています。



◇ 抽選に漏れたのですが・・・

質問

 現在私(F-1ビザ)は、結婚を考えている彼(日本人)がいます。彼は現在OPTで働いていて、今年H-1Bビザを申請しましたが抽選にもれてしまいました。もし彼がH-1Bを取れたら結婚をしようという話でした。彼が、会社の弁護士に相談はしているのですが、不安で仕方がありません。

回答

 そうでしたか。それは残念でした。米留学で語学力と学位の取得→H-1Bビザでの就労→永住権の獲得という道は、努力次第で誰にでも開けている道でしたので、この工程のなかに自分の力だけではどうにもならない「抽選」という要素が入ってしまったのはとても残念です。

 アメリカ社会は、「学歴バブル社会」になっているといわれているようですが、今回のH-1Bビザをめぐる混乱の背景のひとつとして、こうしたことにも注目しておくことが必要になってきたかのかも知れません。というのもH-1Bの次の段階、つまり雇用による永住権申請の段階では、「米国内で不足している労働力」かどうかが、より厳しく問われことになっているからです。H-1Bで米国企業に就職すると、並行して大学院に通い始める人が多いのは、こうした背景があるからです。こうしたことも踏まえて、婚約者の方とよく相談して下さいね。



ちょいと複雑な質問については、こちらのブログも探してみてください

トップページに戻る
[トップページへ]

Copyrigt (c) 1998-2007 Four Cs, Ltd. All rights reserved.