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1. J−1ビザの概要
(1) はじめに アメリカのビザ制度の中で理解しにくいのもののひとつがJ-1ビザだと思います。このビザは見方によっては留学ビザですし、場合によっては就労ビザのように見える場合がありますが、いずれにしても本来の目的は国際交流です。でも『国際文化交流』の場合には、別にQビザという種類もありますので、ここがまたややこしいです。 お若い方々に国際交流を体験していただくという目的では、カナダやオーストラリアのように『ワーキングホリデー』という制度を設けている国が多いですが、アメリカにはこの制度がありません。その代わりというワケではないのでしょうが、このJ-1ビザでは、いわゆるインターンシップやオペア、サマーワークプログラムなどに参加ができるような仕組みが整っています。 J-1ビザの概要については、駐日アメリカ大使館のホームページに日本語の解説がありますので、このページではその補足説明をしてみたいと思います。
Jビザを申請するためには、DS-2019という書類が必要です。これは、F-1ビザで留学する場合に学校が発行するI-20に該当する書類です。I-20は、アメリカ政府に認可された学校が発行しますが、DS-2019の場合には、同じように政府に認可されたスポンサーと呼ばれている交流機関が発行するもので、正式にはI-20と同じく「Certificate of Eligibility(資格証明書)」と呼ばれています。これは、米国滞在中に「交流訪問者である」ことを証明する、とても大切な書類です。アメリカで滞在することが可能な期間も、このDS-2019の記載によって決定します(プログラム終了から30日間)。 F-1ビザで留学するのと異なる点は、DS-2019を発行するスポンサーと、実際に交流プログラムを実施している受け入れ先とが必ずしも一致しないということです。スポンサーは交流プログラムの実施先を外部に委託することができるためです。例えば高校生の交換留学プログラムのスポンサーには、AFS(American Field Service)やIF(International Fellowship)などの機関があります。DS-2019を発行するのはこれらのスポンサーですが、受け入れ先は米国各地の高校です(ちなみに私はInternational Fellowshipでお世話になったことがあります♪)。 逆に、大学や研究機関の場合には、独自にスポンサーとしての認定を受けている場合がありますので、このような場合にはスポンサーと受け入れ先が同じになります。大学の場合ですと、通常はF-1ビザの留学生を受け入れる認定も受けていますから、この場合はどちらのビザでも留学できるということになりますが、留学の目的・内容によって大学側で指定してくれますので、迷うようなことにはならないはずです。 アメリカ政府から認定を受けたスポンサーのリストは、国務省教育文化局より公表されています。
(3) 交流プログラムの種類 現在、J-1ビザの対象になる交流プログラムは、以下のように分類されています。各々に最長のプログラム期間が定められていますが、交流プログラムの内容については、スポンサーと受け入れ先の機関とが決めることですので、全ての交流プログラムが最長期間になっているわけではありません。
(4) 2年間の外国居住要件について J-1ビザの対象となっているプログラムの中には、直接・間接的に政府による資金が投入されているものがあります。このようなプログラムに参加しますと、米国出国後2年間は自国に戻ることが条件となっています。これは米国での体験や習得した知識・技術などを自国に持ち帰ることが、本来の主旨であるためです。 免責の規定もありますが、政府の資金が投入されていると思われるプログラムに参加される方は、事前にスポンサーに確認してください。 Jビザで、アメリカに入国すると、I−94(出入国管理カード、パスポートにホチキス留めされる)には、「D/S」と記入される場合があります。これは、"Duration of Status"の省略で、「規則を守って交流訪問者としてプログラムに参加しつづけている間は、米国内に滞在して良い」ということを意味しています。具体的には、DS−2019に記載されているプログラム終了日プラス出国までの猶予期間30日が、与えられた滞在期限になります。プログラムの延長が認められて、新たなDS-2019が発行されると自動的に滞在期間も延長となります。 Jビザの場合でも、滞在期間が短い場合には、具体的な年月日がI−94に記載されるようです。この場合には、その日までが滞在可能期間となります。
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