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目 次 はじめに ◆ 用語について 第1章 領事官の視点 (1) 情報収集機関としての大使館・領事館 第2章 移民と非移民の定義 ◆ 移民法第101条(a)(15)項 第3章 移民法第214条(b)項 (1) 条文の意味 第4章 ビザ申請の参考例 参考例2: 専門を変更後の学生(F-1)ビザ申請 第5章 214(b)での却下になったら (1) 資金計画の考え方と立証方法 ◆ 第101条(a)(33)項 (3) 特殊な背景の説明はできているか? 参考例5: 高校在学中の成績が思わしくなかった例 (4) 入国拒否後の娯楽・観光目的(B-2)ビザの申請 <付録> 参考例6で再申請に用いた領事官宛てのレターの文面 ◆ 日本語&英語翻訳 <参考> ビザ免除制度の利用について (1) 娯楽・観光目的での長期滞在の考え方 (2) 商用目的の範囲とは? (3) 税法上の区切りは183日 |
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