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アメリカビザ入門 II

〜214(b)によるビザ却下とは〜


 国務省領事局が公表している統計によると、2007年に214(b)でビザ申請が却下になった件数は、1,578,201件にも登ります。もちろん全世界の数字ですが、驚くのはこの数字ではなくて、却下後に再申請を行って許可になった件数が、たったの19,510件しかないのです。一度214(b)で却下になってしまうと、いかに厳しい状態になるかをご理解いただけるのではないでしょうか。

 日本では、学生ビザの発給が随分と緩くなっていて、アメリカ滞在が一般的とはいえないほど長くなってしまっている方を除いては、そうそう214(b)にはなりませんが、この数字は心しておきたいものです。その理由は、214(b)を適用して却下にするかどうかは、領事官の一存のみで決まってしまうからです。移民局相手の申請であれば不服審判の制度があるため、一段上の判断を仰ぐことができる場合が多いのですが、大使館相手ではそれがないのです。ですから一度誤解されてしまうと、再申請を試みても申請相手が同じであるために誤解を解くのが非常に難しいということになります。

 こうした背景から、このホームページで公開している『アメリカビザ入門』の続編として、オリジナルの手作り資料を作成いたしました。『アメリカビザ入門II』(A4サイズ全40ページ、\2,500送料込み)です♪

 これからアメリカでの長期滞在に向けて、目的(B1/B2)ビザ、学生・留学(F-1、M-1)ビザ、交流(J-1)ビザなどの申請準備を進められている方、これらのビザを申請したけれども、214(b)で却下になってしまった方、またビザ免除での繰り返しの渡米に向けてできるだけ準備をしておきたい方向けのお堅い(笑)解説書です。

 内容としては、非移民ビザの却下理由として引用されることが多い移民法第214条(b)項の意味を把握しておき、その上で、領事官がどのような考え方で個々の申請を審査しているのかを象徴的な実例を取り上げながら解説するというもので、私のノウハウを公開するものです。


◆ こんな方々にお勧めします


☆ ビザを申請する前に、可否の判断の仕組みを知っておきたいという慎重派の方
☆ 申請が214(b)で却下になったけど、納得がいかない方
☆ 領事官の判断のクセや傾向を参考にしたいとお考えの留学カウンセラーの方
☆ できる限りの準備をして、ビザ免除での渡米の繰り返しを計画している挑戦派の方


 

目 次


はじめに

  ◆ 用語について
  ◆ 同時多発テロの影響

第1章  領事官の視点

    (1) 情報収集機関としての大使館・領事館
    (2) 領事官は、日本人よりも日本に詳しい?
       参考例1:却下された母子留学の申請
    (3) 裁量とは

第2章  移民と非移民の定義

  ◆ 移民法第101条(a)(15)項

第3章  移民法第214条(b)項

    (1) 条文の意味
    (2) 立証責任
    (3) 判断に差が出る?

第4章  ビザ申請の参考例

    参考例2: 専門を変更後の学生(F-1)ビザ申請
    参考例3: 実務経験がある分野での交流(J-1)ビザ
    参考例4: 身に覚えのないオーバーステイを指摘されての
           娯楽・観光目的(B-2)ビザの申請

第5章 214(b)での却下になったら

    (1) 資金計画の考え方と立証方法
    (2) 米国外居住要件(日本とのつながり)の定義

     ◆ 第101条(a)(33)項
     ◆ 学生ビザ審査についての国務省通達
     ◆ 雇用の証明について

    (3) 特殊な背景の説明はできているか?

       参考例5: 高校在学中の成績が思わしくなかった例
       参考例6: 過去のビザ申請の経緯を問題視された例

    (4) 入国拒否後の娯楽・観光目的(B-2)ビザの申請
    (5) 申請却下後のビザ免除での渡米は?

<付録> 参考例6で再申請に用いた領事官宛てのレターの文面

       ◆ 日本語&英語翻訳

<参考> ビザ免除制度の利用について

   (1) 娯楽・観光目的での長期滞在の考え方
      ◆ 渡米を繰り返す際に持つべき書類とは?
      ◆ 何日までなら安全か

   (2) 商用目的の範囲とは?
      ◆ 商用目的でのトラブルの実例

   (3) 税法上の区切りは183日


『アメリカビザ入門 II 〜214(b)によるビザ却下とは〜』

(全国一律送料込み、2,500円)

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